豆知識
贈与するなら現金よりも不動産で!
贈与税の税率は10%〜55%と書いてるのを見たけど、どうして変動するの?
贈与税は累進課税といって、金額が高くなるにつれて税額が高くなっていく税金なんだ。贈与する財産の金額を低く抑えることが出来れば、贈与税の節税が可能だよ。
贈与財産の金額を低く抑えるってどういうこと?
同じ金額の財産でも土地・建物ならば、実際の購入額や建築価格ではなく、評価方法が違うため財産の金額が低くなるんだ。一例を見てみよう。
「財産評価基本通達」で評価
例えば、現金1億円を贈与すれば、その1億円の贈与に対して4700万円の贈与税がかかってしまいます。これに対し、時価1億円の土地・建物を贈与した場合には、贈与税の課税対象(課税価格)は1億円にはなりません。この理由については、贈与税の課税対象となる金額は、土地や家屋については、実際の購入又は建築価格ではなく、その評価方法については、国税庁が定めた「財産評価基本通達」により評価します。 まず家屋については、固定資産税評価額が課税対象になります。その金額は建築価額の60%程度となります。また、土地については、倍率方式や路線価方式で評価することになっていますが、この評価額は実勢価格の約70%~80%程度になります。例えば、親が5000万円の土地を買って、その上に5000万円の建物を建築してから子供に贈与したとすると、建物の評価額は5000万円×60%=3000万円、土地の評価額は5000万円×70%=3500万円となり、評価額の合計額が土地と建物で6500万円になります。その評価額に対して6500万円の贈与税は2874万円になり、現金1億円を贈与するよりも、贈与税が1925万円も節税できることになります。
ちなみに、沖縄の軍用地は地上権等控除後(60%)が贈与税の評価額になるから節税幅は一般の土地よりもはるかに大きいよ。
ダイヤモンド経営は、
相続に強い経験豊富な税理士がいるので、
「相続」が「争族」にならないように
的確な判断でサポートいたします。
初回は無料相談なので、まずはお気軽にご連絡下さい。
フォームでのご相談
ご相談フォームこんな記事も読まれています