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相続・贈与の豆知識

贈与税の申告と納税は、どうするの?

そうぞくん:8
贈与税の申告が必要な場合と納税について教えて。
贈与税の申告は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える(配偶者控除を適用しないで納付税金がある人・相続時精算課税制度の適用を受ける人も申告します)人は、税務署への申告が必要だよ。
ダイヤくん:1
そうぞくん:10
贈与税の申告は、どこの税務署でもいいの?
贈与を受けた人の住所地を所轄する税務署長に提出する必要なんだ。
贈与をした人の住所地は、関係ありません。
申告書の用紙は、どこの税務署にも備えられて、誰でももらうことができるよ。
ダイヤくん:5
そうぞくん:8
申告する時期は、決まっているの?
贈与税の申告時期は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に提出が必要だよ。贈与税の申告期限を過ぎても、税務署長の決定通知があるまでは申告書を提出することが出来るけど、その場合は、贈与税の5%または15%の無申告加算税が課税されるから注意してね。
ダイヤくん:2
そうぞくん:3
贈与税を払えない場合は、どうしたらいいの?
贈与税は、一定の条件を満たせば分割(延納)で払うこともできます。
豆知識で詳しく説明するね。
ダイヤくん:14

贈与税は、一定の要件のもと分割(延納)して払うことができる。

贈与税は、一定の要件のもと分割(延納)して払うことができる。

贈与税には、相続税のような物納は認められません。
しかし、一定の要件のもと贈与税を分割(延納)で払うことがでます。
この延納制度を利用する場合には「延納許可申請書」を申告期限までに提出しなければなりません。

【延納要件】
・税額が10万円を超えること
・延納申請書を提出していること
・担保の提供があること
(延納税額が50万円未満で延納期間3年以下は不要)
・金銭で一括納付が困難なこと
・税務署長の許可

【延納期間】最長5年
【利子税】原則年7.3%

贈与税の申告の期限は、原則、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
一定の条件を満たせば分割納付が認められることもありますが、期限内に申告・納付を済ませておきましょう。
ダイヤくん:11

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