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実例

特定の相続人に多くの遺産を相続させる遺言書を書く場合の注意!

遺言書で特定の相続人にだけ遺産を相続する、という指定も出来るよね?
そうだね、相続人が複数いる場合に指定が出来るよ。
例えば、長男、次男、長女のうち誰か一人だけに遺産相続をする、というようにできるよ。
相続人以外の人を指定する事も可能だよ。
へぇ。家族以外に全遺産を相続する、なんてドラマでありそうな話だね。
ただし、不公平な遺言書の場合、相続人には「遺留分」の主張が可能なんだ。
その相続人に認められる最低限の遺産を話合いや調停など煩わしいことにもなりかねないし、裁判で争うこともあるんだ。
遺言書を書くのも難しそうだね。
うん、そうなんだ。実際に兄弟で争うことになった事例を紹介するね。

遺言書強要疑惑!

遺言書強要疑惑!

恩納村在住のAさんは父親から相談されて、父親の公正証書遺言を作成するお手伝いをしました。Aさん達兄弟は仲が良かったので、特段、遺言書の内容は気にしていませんでした。 父親が亡くなり相続が発生したので、公正証書遺言の中身が明らかになりました。 すると他の兄弟から、「Aさんに有利なように書かせたのだろう!」と言われ、兄弟で争いになってしまいました。他の兄弟は内容を不服として、遺留分減殺請求を求めています。

このような争いを避けるためにも、父親は生前からお盆や正月など一族が会する場を利用して、自らの意志として遺言書に書かれた内容を相続人に話しておくべきだったでしょう。
ダイヤモンド経営は相続に強い税理士がいるので、「相続」が「争族」にならないように経験豊富で的確な判断をしてくれます。初回は無料相談なので、まずはご連絡下さい。

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